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第七条:線量当量率等の測定

 令第二十一条第六号の作業場(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条各号に掲げる作業場に限る。)における外部放射線による線量当量率、線量当量及び空気中の放射性物質の濃度の測定は、単位作業場所について行わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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