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第九条:放射性物質の濃度の測定

 電離放射線障害防止規則第五十三条第二号又は第三号に掲げる作業場における空気中の放射性物質の濃度の測定は、次の方法によらなければならない。

一 次の表の上欄に掲げる放射性物質の状態に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる試料採取方法

放射性物質の状態 試料採取方法
粒子状 液体捕集方法又はろ過捕集方法
ガス状 液体捕集方法、固体捕集方法、直接捕集方法又は冷却凝縮捕集方法

二 次に掲げるいずれかの分析方法

イ 次に掲げる分析方法(アルファ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はアルファ線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(1)に掲げる分析方法による分析を、ベータ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はベータ 線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(2)に掲げる分析方法による分析を、ガンマ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はガンマ 線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(3)に掲げる分析方法による分析を、それぞれ省略することができる。)

(1) 全アルファ放射能計測方法又はアルファ線スペクトル分析方法

(2) 全ベータ放射能計測方法又はベータ線スペクトル分析方法

(3) 全ガンマ放射能計測方法又はガンマ線スペクトル分析方法

ロ 放射化学分析方法

ハ 空気中のウランの濃度を測定する場合にあっては、蛍光光度分析方法

2 前項の規定にかかわらず、空気中のガス状の放射性物質の濃度の測定は、直接濃度指示方法によることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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