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第三条:気温、湿度等の測定

 令第二十一条第二号の屋内作業場(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百八十七条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における気温、湿度及びふく射熱の測定は、次に定めるところによらなければならない。

一 測定点(ふく射熱を測定するための測定点を除く。)は、単位作業場所について、当該単位作業場 所の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置に、一以上とすること。

二 ふく射熱の測定のための測定点は、熱源ごとに、作業場所で熱源に最も近い位置とすること。

三 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区分 測定機器
気温及び湿度 〇・五度目盛のアスマン通風乾湿計
ふく射熱 〇・五度目盛の黒球寒暖計
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【 更新日: 2011-10-22

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