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第八条:線量当量率等の測定

 電離放射線障害防止規則第五十三条第一号に掲げる作業場における外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器を用いて行わなければならない。

区分 測定機器
中性子線 計数管式中性子測定器、シンチレーション式中性子測定器、熱ルミネッセンス線量計又はフィルムバッジ
ガンマ線又はエックス線 電離箱式照射線量率計、ガイガ・ミュラー計数管式線量率計、シンチレーション式線量率計、電離箱式照射線量率、熱ルミネッセンス線量計、フィルムバッジ又は蛍光ガラス線量計
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【 更新日: 2011-10-22

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