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第十条の二:石綿の濃度の測定

 令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場に限る。)における空気中の石綿の濃度の測定は、ろ過捕集方法及び計数方法によらなければならない。

2 第二条第一項第一号から第二号の二まで及び第三号本文の規定は、前項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「石綿」と読み替えるものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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