喫煙対策
- 適切な喫煙対策としては、事業場全体を禁煙とする全面禁煙と、喫煙室又は喫煙コーナーでのみ喫煙を認めそれ以外の場所を禁煙とする空間分煙がある。
- 施設・設備面の対策として、喫煙室を設置し、これが困難である場合には、喫煙コーナーを設置する。
- 管理者や労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、喫煙対策の内容、喫煙行動基準等に関する教育や相談を行い、喫煙対策に対する意識の高揚を図る。
- 喫煙室及び喫煙コーナーには、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置する。
- 喫煙対策は、労働衛生管理の一環として組織的に取り組む必要がある。
- 喫煙室を密閉構造にする必要はない。
- 定期的に職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じん濃度及び一酸化炭素濃度を一定の濃度以下とするように必要な措置を講じる。
- 喫煙室又は喫煙コーナーからのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所との境界において、喫煙室又は喫煙コーナーへ向かう一定の風速以上の気流を確保する措置を講じる。
- 管理者や労働者に対し、受動喫煙による健康への影響等に関する教育や相談を行い、喫煙対策に対する意識の高揚を図る。
- 喫煙室又は喫煙コーナーには、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置することが望ましいが、やむを得ない場合には、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式の空気清浄装置を設置し、これが困難である場合には、局所排気装置や換気扇を設置する。
- 喫煙対策機器として、やむを得ず空気清浄装置を設置する場合には、空気清浄装置はガス状成分を除去できない問題点があることに留意して対策を講ずる。
- 妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者は、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙を徹底する等の配慮を行う。
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【 更新日: 2011-10-22】