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特殊健康診断
- 労働衛生上有害な特定の業務従事者に対する特別の健診項目による健康診断を、特殊健康診断という。
- 業務歴と既往症の調査では、生活条件の変化についても聴取する。
- 現在の作業内容及び有害要因へのばく露状態を把握して、初めて、適切な健診デザインができる。
- 特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
- 健診項目として、有機溶剤等健康診断における尿中の有機溶剤代謝物の量の検査など、生物学的モニタリングによる検査が含まれているものがある。
- 有害物の体内摂取量を把握する検査として、代表的なものが生物学的ばく露モニタリングである。有機溶剤ばく露の場合の生物学的半減期は短いので、有機溶剤等健康診断における有機溶剤代謝物 の量の検査においては、採尿の時刻を厳重にチェックする必要がある。
- 特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物の体内摂取量や有害物による軽度の影響の程度を把握するための検査である。
- 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務の影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
- 特殊健康診断の実施にあたっては、従事している作業の内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
- 特殊健康診断では、類似の他の疾患との判別と業務起因性についての判断が、一般健康診断よりも一層強く求められる。
- 振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬期に行うとよい。
- 有害物質による健康障害の大部分のものは、急性発症を除き、初期又は軽度の場合はほとんど無自覚で、諸検査の結果により早期に発見されることが多い。
- 多くの有機溶剤は生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断において尿中の有機溶剤代謝物の量の検査を行うときは、採尿の時刻を厳重にチェックする必要がある。
- 生物学的半減期の長い鉛は随時採血でよいが、半減期の短い有機溶剤は採尿の時刻を厳重にチェックする必要がある。
- VDT作業や振動工具を取り扱う業務による健康障害は、他覚的所見より自覚症状の方が先行して発症する愁訴先行型である。
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【 更新日: 2011-10-22】