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第2種衛生管理者:H30年上期:問8

問8

 事務室の空気環境の測定及び設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、3か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

選択肢2は、「事務所衛生基準規則」の「事務室の環境管理:第七条の二」及び、「第五条:空気調和設備等による調整」第一項第三号によると、大規模の修繕又は模様替を行ったときは、使用開始後の最初に到来する6月から9月までの期間に1回測定し、ホルムアルデヒドの量が0.1ミリグラム以下であるように空気調和設備を調整しなければなりません。よって正しい内容です。

選択肢3は「事務所衛生基準規則」の「事務室の環境管理 第六条:燃焼器具」に、「事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く)を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない」とあり、正しい内容です。

選択肢4は、「事務所衛生基準規則:第九条:点検等」によると、「機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない」とあります。よって正しい内容です。

選択肢5は、「事務所衛生基準規則:第九条の二」第一項第四号によると、「空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない」とあります。よって正しい内容です。

選択肢1は、「労働安全衛生法施行令:第二十一条:作業環境測定を行うべき作業場」の第一項第五号の「中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの」に該当する作業場です。「事務所衛生基準規則」の「事務室の環境管理 第七条:作業環境測定」によると、「二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない」とありますので誤りです。よってこの問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2018-11-20

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