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第2種衛生管理者:H30年上期:問7

問7

 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:2. 常時、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。

選択肢1は、「労働安全衛生規則:第六百三十条:食堂及び炊事場」によると、「炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ洗浄及び排水に便利な構造とすること」とあります。また、「炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと」とあります。ここでは、土足で入ったうえ、浸透性のマットを設置しているため、違反しています。

選択肢3は、「労働安全衛生規則:第六百三十条:食堂及び炊事場」によると、「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあるので、違反しています。

選択肢4は、「事務所衛生基準規則:第二条:気積」によると「設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について10立方メートル以上としなければならない」とあります。ここでは60人いるので最低でも600立方メートルの気積が必要ですので違反しています。

選択肢5は、「事務所衛生基準規則:第十五条:清潔等の実施」によると、「日常行う清掃のほか、大掃除を6か月以内毎に一回、定期に統一的に行うこと」とあるため違反しています。

選択肢2は、「事務所衛生基準規則:第二十一条:休養室等」によると、「常時50人以上または、常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室又は休場所を、男女別に設けなければならない」とあります。ここでは女性は25人しかいないので、男女別にする必要はありません。よって正しい内容なので、この問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2018-11-20

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