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第九条:点検等

 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを年間保存しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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