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第二条:気積

 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面からメートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、立方メートル以上としなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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