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第1種衛生管理者:R2上期:問6

問6

 労働安全衛生規則の衛生基準について、定められていないものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:1. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

選択肢2(「労働安全衛生規則 第五百九十二条の二:ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定」参照)
廃棄物の焼却施設において焼却灰を扱う業務を行う作業所では、6ヶ月以内ごとに1回定期に空気中のダイオキシン類の濃度を測定します。

選択肢3(「労働安全衛生規則 第六百八条:ふく射熱からの保護」参照)
屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射する輻射熱から労働者を保護する措置を講じなければなりません。

選択肢4、選択肢1(「労働安全衛生規則 第五百八十五条:立入禁止等」参照)
関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつその旨を見やすい箇所に表示しなければならない場所には以下の7つがあります。
・多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
・多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
・有害な光線又は超音波にさらされる場所
・炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所
・ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
・有害物を取り扱う場所
・病原体による汚染のおそれの著しい場所

選択肢5(「労働安全衛生規則 第六百十四条」参照)
著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければなりません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2020-11-9

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