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第六百十四条:有害作業場の休憩設備

 事業者は、著しく暑熱寒冷又は多湿の作業場、有害なガス蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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