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第六百八条:ふく射熱からの保護

 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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