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第五百八十五条:立入禁止等

 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

一  多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所

二  多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所

三  有害な光線又は超音波にさらされる場所

四  炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所

五  ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所

六  有害物を取り扱う場所

七  病原体による汚染のおそれの著しい場所

2  労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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