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第1種衛生管理者:R1下期:問3

問3

 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:5. 特定エックス線装置

譲渡、貸与、設置の際に、厚生労働大臣が定める規格を具備していなければならない機械は、この中では特定エックス線装置です。覚えておきたいのは、以下の4つです。
「ガンマ線照射装置」
「防じんマスク」
「防毒マスク」
「電動ファン付き呼吸用保護具」

労働衛生関係主要条項:機械等及び有害物に関する規制 第四十二条:譲渡等の制限等」で、機械の譲渡・貸与・設置について定めています。ここで対象となる機械は、「労働安全衛生施行令 第十三条:厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等」に書かれています。電動ファン付き呼吸用保護具は別表第二の十六号に書かれています。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2020-5-18

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