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第1種衛生管理者:R1下期:問4

問4

 次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:5. ジアニシジン

特定化学物質のうち第一類物質が製造時に厚生労働大臣の許可が必要な特定化学物質です。第一類物質とは以下の7つです。
「ジクロルベンジジン」
「アルファ- -ナフチルアミン」
「塩素化ビフェニル」
「オルト - トリジン」
「ジアニシジン」
「ベリリウム」
「ベンゾトリクロリド」

クロロメチルエーテル、ベータ - プロピオラクトン、エチレンイミン、パラ - ニトロクロルベンゼンは第二類物質です。

労働衛生関係主要条項第五十六条:製造の許可」に概要が、「労働安全衛生法施行令第十七条:製造の許可を受けるべき有害物」に「別表第三」第一号に掲げる第一類物質が、製造時に厚生労働大臣の許可が必要な特定化学物質であると、書かれています。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2020-5-18

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