第1種衛生管理者:R1下期:問2
問2
次の作業のうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
選択肢
解説
正解:1. 鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業
(「労働安全衛生法施行令:第六条:作業主任者を選任すべき作業」参照)
作業主任者を選任すべき作業として規定されているもののうち、覚えておきたいのは以下のものです。
「高圧室内作業」
「放射線業務に係る作業」
「ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業」
「鉛業務に係る作業」
「四アルキル鉛等業務に係る作業」
「酸素欠乏危険場所における作業」
「屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部で有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務」
「石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物又は石綿等を試験研究のため製造する作業」
「酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業」は、酸素欠乏危険場所における作業にあたります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2020-5-18】