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別表第二

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

三 小型ボイラー

四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

五 プレス機械又はシャーの安全装置

六 防爆構造電気機械器具

七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

八 防じんマスク

九 防毒マスク

十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

十一 動力により駆動されるプレス機械

十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

十三 絶縁用保護具

十四 絶縁用防具

十五 保護帽

十六 電動ファン付き呼吸用保護具

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【 更新日: 2011-10-22

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