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第1種衛生管理者:H26年上期:問4

問4

 次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4.酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

選択肢1の、木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置については、定期自主検査の対象とはされていません。

選択肢2の、塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の対象とはされていません。

選択肢3の、全体換気装置は、定期自主検査の対象とはされていません。

選択肢5の、アンモニアは「労働安全衛生法施行令:別表第三:特定化学物質等」によると、特定化学物質の第三類物質にあたります。「特定化学物質等障害予防規則 第八条」によれば、第一類及び第二類物質を扱う作業を行っている間は局所排気装置等を稼動させなくてはなりませんが、第三類物質はこの限りではありません。

選択肢4は、「労働安全衛生法施行令 別表第六の二」第三十七号によると、酢酸エチルは有機溶剤です。また、「有機溶剤中毒予防規則 総則 第一条:定義等」第二号によれば、「有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの」を有機溶剤含有物といいます。「有機溶剤中毒予防規則 第二十条」には有機溶剤作業における局所排気装置の定期自主検査についてかかれています。よってこの問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2014-10-16

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