第1種衛生管理者:H26年上期:問5
問5
次の作業環境測定を行うとき、法令上、作業環境測定士が測定を実施しなければならないものはどれか。
選択肢
解説
正解:3.常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
「作業環境測定法 第三条:作業環境測定の実施」の第一項に「指定作業場については作業環境測定士に測定を行わせること」が明記されています。
作業環境測定士による測定を義務付けられている作業場は、「労働安全衛生法施行令 第二十一条:作業環境測定を行うべき作業場」にあるとおり、「土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」「放射性物質取扱作業室」「事故由来廃棄物等取扱施設」「特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等」「石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場」「一定の鉛業務を行う屋内作業場」「有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場」です。
選択肢の中で、この作業場に該当する作業は、選択肢3です。よってこの問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2014-10-16】
