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第五十三条:作業環境測定を行うべき作業場

 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。

一  放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分

二  放射性物質取扱作業室

三  令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場

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【 更新日: 2011-10-22

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