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第六十二条:準用

 第三条第四項(第十五条第三項、第二十二条第二項、第三十三条第三項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第八条第九条第十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第三十二条第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第三十九条第四十一条第四十一条の二第四十二条第一項及び第三項、第四十四条第四十五条第一項、第五十四条第四項並びに前条第一項の規定は、放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者及びその使用する労働者に準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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