ホーム>学習コーナー>学習コーナー>電離放射線障害防止規則>雑則>第六十一条の二:記録等の引渡し

第六十一条の二:記録等の引渡し

 第九条第二項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

2  電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る