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第三十三条:貯蔵施設

 事業者は、放射性物質又は別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる物(以下「汚染物」という。)を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。

2  事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

3  第三条第四項の規定は、第一項の貯蔵施設について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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