ホーム>学習コーナー>学習コーナー>電離放射線障害防止規則>汚染の防止>第三十九条

第三十九条

 事業者は、別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。

2  労働者は、前項の作業に従事する間、同項に規定する保護具を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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