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第四十四条:診察等

 事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

一  第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた

二  第四条第一項又は第五条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者

三  放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者

四  洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一以下にすることができない者

五  傷創部が汚染された者

2  事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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