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第三十六条:保管廃棄施設

 事業者は、放射性物質又は汚染物を保管廃棄するときは、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において行なわなければならない。

2  第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の保管廃棄施設について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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