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第三十一条:退去者の汚染検査

 事業者は、放射性物質取扱作業室の出口に汚染検査場所を設け、放射性物質取扱作業室において作業に従事させた労働者がその室から退去するときは、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。

2  事業者は、前項の検査により労働者の身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、前項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者を放射性物質取扱作業室から退去させてはならない。

一  身体が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗身等をさせること。

二  装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。

3  労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取りはずさなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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