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第四十一条の二:喫煙等の禁止

 事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

2  労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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