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第三十五条:焼却炉

 事業者は、放射性物質又は汚染物を焼却するときは、気体がもれるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において行なわなければならない。

2  第三十三条第二項の規定は、前項の焼却炉について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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