ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>高圧室内業務の管理>第二十二条:設備の点検及び修理

第二十二条:設備の点検及び修理

 事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。

一  第四条の送気管、第六条の排気管及び前条第二項の通話装置 一日

二  作業室及び気閘室への送気を調節するためのバルブ又はコック 一日

三  作業室及び気閘室からの排気を調節するためのバルブ又はコツク 一日

四  作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置 一日

五  第七条の四の用具 一日

六  第七条の二の自動警報装置 一週

七  作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機 一週

八  第七条及び第二十六条の圧力計 一月

九  第五条の空気を清浄にするための装置 一月

十  潜函、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路 一月

2  事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを年間保存しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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