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第十三条:立入禁止

 事業者は、必要のある者以外の者が気閘室及び作業室に立ち入ることを禁止し、その旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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