ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>高圧室内業務の管理>第二十条の二:減圧状況の記録等

第二十条の二:減圧状況の記録等

 事業者は、圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務を行うときは、気こう室に自記記録圧力計を備え、当該気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う都度、当該減圧の状況を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを年間保存しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る