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第六条:排気管

 事業者は、作業室及び気閘室に、専用の排気管を設けなければならない。

2  潜函又は潜鐘の気閘室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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