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第十五条:高圧下の時間

 事業者は、高圧室内業務(圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。以下この条において同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該高圧室内業務に高圧室内作業者を従事させてはならない。

一  高圧室内作業者に加圧を開始した時から減圧を開始する時までの時間(以下「高圧下の時間」という。)を、次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。

イ 当該高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が一日について回を超えない場合であり、かつ、当該高圧室内業務の圧力が〇・四メガパスカルを超えない場合においては、次に掲げる時間

(イ) 第一回の高圧室内業務(高圧室内業務が一日について回の場合を含む。)当該高圧室内業務の圧力に基づいて、別表第一の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間

(ロ) 第二回の高圧室内業務 当該高圧室内業務の圧力(第一回の高圧室内業務の圧力が第二回の高圧室内業務の圧力よりも高いときは、第一回の高圧室内業務の圧力)に基づいて、別表第一の「圧力」欄及び第一回の高圧下の時間に基づく「高圧下の時間」欄の区分に応じた「第二回の高圧下の時間」欄に掲げる時間

ロ 当該高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が一日について回を超える場合又は高圧室内業務の圧力が〇・四メガパスカルを超える場合においては、次に掲げる時間

(イ) 第一回の高圧室内業務(高圧室内業務が一日について一回の場合を含む。)当該高圧室内業務の圧力に基づいて、別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間

(ロ) 第二回以後の高圧室内業務 当該高圧室内業務の圧力(その日においてその者について既に行つた高圧室内業務の圧力が当該高圧室内業務の圧力よりも高いときは、その最高の圧力)に基づく別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間から別表第三により求めた時間(以下「高圧室内作業者修正時間」という。)を差し引いた時間(その日における当該高圧室内作業者の高圧下の時間の合計が、その者についての高圧室内業務の最高の圧力に基づく別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「一日についての高圧下の時間」欄に掲げる時間を超えるときは、その超える時間を更に差し引いて得た時間)

二  その日において既に高圧室内業務に従事した者を更に高圧室内業務に従事させるときは、次のイ又はロに掲げる時間以上の時間を、高圧室内作業者の体内ガス圧係数を減少させるための時間(以下「高圧室内作業者ガス圧減少時間」という。)として、その者についての前回の減圧を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。

イ 前号イの場合に該当するとき 第一回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間

ロ 前号ロの場合に該当するとき、当該高圧室内業務の直前の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間

三  その日における高圧室内業務を終了した者に対して、次のイ又はロに掲げる時間以上の時間を、高圧室内作業者ガス圧減少時間として、その者についての最終の減圧を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。

イ 第一号イの場合に該当するとき 最終回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲げる時間

ロ 第一号ロの場合に該当するとき 最終回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲げる時間

四  高圧室内業務を一日に回以上行う者に第回以後の高圧室内作業者ガス圧減少時間を与える場合の第二号ロ並びに前号イ及びロの高圧室内業務の高圧下の時間については、当該高圧室内作業者の当該回における高圧下の時間に高圧室内作業者修正時間を加算したものとすること。

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【 更新日: 2011-10-22

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