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第七条の二:異常温度の自動警報装置

 事業者は、作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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