ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>高圧室内業務の管理>第二十条:減圧時の措置

第二十条:減圧時の措置

 事業者は、気閘室において、高圧室内作業者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一  気閘室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。

二  気閘室内の温度が度以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。

三  減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させること。

2  事業者は、気閘室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内作業者に周知させなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る