ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>高圧室内業務の管理>第二十四条:排気沈下の場合の措置

第二十四条:排気沈下の場合の措置

 事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内作業者を潜函の外部へ退避させなければならない。

2  事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る