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第七条:圧力計
事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
3 事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を気閘室の外部に設けたときは、当該場所に、気閘室内の圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
4 事業者は、前項の場所を気閘室の内部に設けたときは、気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
5 前各項の圧力計は、その一目盛りが〇・〇二メガパスカル以下のものでなければならない。
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【 更新日: 2011-10-22】