ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>高圧室内業務の管理>第二十五条の三:刃口の下方の掘下げの制限

第二十五条の三:刃口の下方の掘下げの制限

 事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る