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総則

第一条:定義

 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  高圧室内業務 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第一号の高圧室内作業に係る業務をいう。

二  潜水業務 令第二十条第九号の業務をいう。

三  作業室 潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。

四  気閘室 高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。

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【 更新日: 2011-10-22

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