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第十八条:減圧の速度等

 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一  減圧の速度は、毎分〇・〇八メガパスカル以下とすること。

二  第十五条第一号イの場合に該当するときは、当該高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したときに、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。

三  第十五条第一号ロの場合に該当するときは、当該高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したときに、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。

2  高圧室内業務を一日に回以上行なう者に第回以後の減圧を行なう場合の前項第二号又は第三号の当該高圧室内業務の高圧下の時間については、第十五条第四号の規定を準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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