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第四条:送気管の配管等

 事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気閘室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気閘室へ配管しなければならない。

2  事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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