ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>荷役作業等における危険の防止>第四百五十条:船内荷役作業主任者の選任

第四百五十条:船内荷役作業主任者の選任

 事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る