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第四百五十三条:立入禁止

 事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。

一  ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれている場所の下方で、ハツチボード又はハツチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

二  揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において、当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

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【 更新日: 2011-10-22

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