ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>荷役作業等における危険の防止>第四百六十三条:ベール包装貨物の取扱い

第四百六十三条:ベール包装貨物の取扱い

 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る