ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>荷役作業等における危険の防止>第四百五十八条:同時作業の禁止

第四百五十八条:同時作業の禁止

 事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る