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第四百六十九条の二:鎖の安全係数

 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。

一  次のいずれにも該当する鎖 

イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。

ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。

引張強さ
(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び
(単位 パーセント)
四百以上六百三十未満 二十
六百三十以上千未満 十七
千以上 十五

二  前号に該当しない鎖 

2  前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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