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第四百七十四条:不適格な繊維ロープ等の使用禁止

 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

一  ストランドが切断しているもの

二  著しい損傷又は腐食があるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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